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建物の契約は9月中に

小松島市金磯町の建物セットプラン情報更新しました

土地60坪+新築4LDK

さて住宅ローン控除 マイホーム購入をお考えの方なら聞いたことがあるとおもいます

超ざくっというと 毎年のローン残高の1%が所得税から控除されるというもの

仮に2500万円の借り入れで初年度だと1%の25万円が所得税から控除されます

源泉徴収票の所得税額の欄をごらんください それだけの額が控除されたら うれしい!ですよね

その控除される期間が 消費税8%→10%にともない 10年間→13年間に変わっています

本来ならその適用期間が 令和2年12月31日までに入居(=引渡し)すること だったのですが

新型コロナウイルスの影響で

令和2年9月末日までに建物請負契約 を結んでいれば 令和3年12月31日までの入居なら 13年間の恩恵を受けることができます。

いいですか?! 今月9月中に建物の契約 をすれば 13年間 住宅ローン控除をうけることができます

いまや 住宅ローンの金利は 0.9%とか0.6とか ほとんど1%以下なので 考え方によったら13年間は金利払わなくていいってことになります

えーーー 土地はさておき 建物の契約なんてそんなすぐにできない! なんて方もいると思います

建物契約は詳細までつめなくてもかまいません 

とにかく どの業者でこれくらいの予算で 建築をすると決めるだけです

デザインの変更だったり間取り変更だったりは後からでもできます

今月中に契約さえしておけば大丈夫

住宅ローン控除の詳細はこちらのサイトがとても分かりやすいです