徳島で土地・分譲地を探すなら いたみ不動産

三代目共有はご勘弁

知ってる人も多いと思いますが不動産は共有できます。
よくあるのが住宅ローンを組む際に夫婦共有名義にして融資をうけるっていう 二馬力ってやつですね。

あとは相続
両親ともになくなって、親が持っていた土地をきょうだいで共有して相続するパターン。
畑とかで家も建てるようなところでもないし他に分ける財産もないのでこの土地を等分して持ちましょうのような

例えば3人兄妹なら
A:長男 1/3
B:次男 1/3
C:長女 1/3
と共有するわけです。共有するということは、なんらかの処分する際必ず全員の同意がいります

まだ上記の例なら同じ一つ屋根で暮らしたきょうだいだし
「アニキがそういうんやったら売却しよかぁ わかったよ」
となるかもしれません。

これがもし上記ABCのうち誰かがなくなって、その共有分を子供や配偶者に相続したとしたら

Aは二人の子供に相続。⇒1/3 x 1/2 となるので
Aの子供たちはそれぞれ1/6

Bは子供がいないのでB妻にそのまま1/3
もしそのBの配偶者が数年後なくなったとします
となるとB妻親族に相続するしかなく となると
B甥っ子 1/6
B姪っ子 1/6

となり これで共有者が5人となりました
順に相続していくことで、顔も合したこともない遠い親戚と共有するなんてことも珍しくないんです

となると意見を合わせることも大変だし
誰か一人が そんなん嫌じゃ!おれは絶対ハンコをつかん!と言ってしまえばそれでおしまいなんです

なので
不動産の共有は子供世代までにしておいて
その世代が責任もって売却するなりの処分をしておきましょうね


田舎の不動産屋のお願いというボヤキでございました。。。